療養期間
(出席停止期間)
新型コロナウイルス / インフルエンザ
療養期間(出席停止期間)
新型コロナウイルスやインフルエンザの感染の場合、学校への通学(学生)には出席停止期間があります。
一般の「外出を控えるべき推奨期間」と異なりますので、ご注意ください。
また、期間は新型コロナウイルス感染時とインフルエンザ感染時で異なります。
新型コロナウイルス感染症にかかった場合
「令和5年5月8日以降(5類感染症に移行後)、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねる」とされています。
感染者の隔離措置が終了し、外出の自粛要請や就業制限がなくなりました。
*ただし学校への通学は、下記の通り「発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」が出席停止期間となります。
外出を控えることが
推奨される期間
発症日を0日目※1 として5日間は外出を控え※2 、かつ、
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熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快した場合でも、24時間程度は外出を控え様子を見ること
が推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
※1 無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
※2 こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
学校への出席停止期間
発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
学校保健安全法施行規則(文科省所管)
●保育所等も同様の期間を「登園のめやす」 として示しています。
濃厚接触者規定と発生届について
令和5年5月8日以降(5類感染症移行後)は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また感染者の「発生届」および「陽性者登録」はなくなりました。
インフルエンザにかかった場合
インフルエンザの出席停止期間
「発症後5日間かつ解熱した後2日を経過するまで」です。
発症した日からかぞえると、6日間の出席停止が必要となります。その後は、解熱した日によって出席停止日が延期されていきます。
(学校保健安全法に準じる)